(事業の目的)
第1条 「株式会社 輝」が開設する「サポートえん」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 サポートえん
② 所在地 函館市西桔梗町587番地52
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 3名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たるものとし、利用者の数は35人またはその端数を増すごとに1人とする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
2 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、年末年始(12 月30日~1月3日)を除くものとする。
営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
① 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
② 使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用する。
③ サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内及びその他必要と認められる場所において開催する。
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回以上、必要に応じて訪問するものとする。
⑤ モニタリングの結果記録 特段の事情がない限り、1月に1回訪問し結果を記録する。
2 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者からの利用料の支払いは受けないものとする。
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を越えた地点から往復距離(1km未満 端数切捨て)に50円を乗じた額を徴収する。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、 支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、函館市とする。
(苦情・ハラスメント処理)
第8条 事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービスに計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適当に対応するため、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町 村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問 若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は 助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体 連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健 康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な 改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 事業所は指定居宅介護支援の提供に伴って、事業所の責めに帰すべき理由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに賠償責任を負う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと する。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか に、これを市町村に通報するものとする。
(事業継続計画)
第11条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第12条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努める。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。 また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
(1)採用時研修採用後 1月以内
(2)虐待防止に関する研修 年1回以上
(3)権利擁護に関する研修 年1回以上
(4)認知症ケアに関する研修 年1回以上
(5)介護予防に関する研修 年1回以上
(6)感染症に関する研修 年1回以上
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。
4 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。 5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、「株式会社輝」と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成28年 7月 1日から施行する。
この規程は、平成29年 7月 1日から施行する。
この規程は、平成30年 1月24日から施行する。
この規程は、平成30年 7月 1日から施行する。
この規程は、令和 5年 2月 1日から施行する。
この規定は、令和 5年 8月 1日から施行する。